2026年3月18日、厚生労働省から一本の通知が発表されました。
タイトルは「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)。全国の健康保険組合・年金事務所に宛てて発出されたものです。
これは、近年広がっていた個人事業主向けの社会保険料(社保料)削減スキームに対して、国として明確な判断基準を示したものです。「国保逃れ」とも呼ばれるこの問題については、年金機構による事業者調査も報じられています。
独立・フリーランスを考えている方、すでに個人事業主として活動されている方、そして副業・兼業を管理する労務担当者の方にとって、知っておくべき内容です。今回は通知の中身を平易に読み解きながら、実務上のポイントを整理します。
※本記事における「社保」は、主に健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)と厚生年金保険を指します。
Contents
そもそも何が問題だったのか ― 個人事業主の社保料の「痛み」
会社員と個人事業主では、社会保険の仕組みがまるで違う
まず前提として、社会保険の仕組みを整理しておきます。
会社員(法人に勤める人)は、健康保険と厚生年金保険に加入します。保険料は会社と本人が原則折半して負担します(健康保険法第161条、厚生年金保険法第82条)。家族を「扶養」に入れれば、追加の保険料なく健康保険の恩恵を受けられます。
個人事業主は、国民健康保険(国保)と国民年金に加入します。保険料は全額自己負担。国保は所得が上がるにつれて保険料も上がります。そして会社員のような「扶養」の概念がないため、家族全員分の保険料が加算されます。
つまり、稼ぐほど・家族が多いほど、個人事業主の社保料の負担は重くなる構造です。この「痛み」が、削減スキームの温床となりました。
「会費を払って役員になる」スキームが広がっていた
こうした状況の中で、次のようなスキームが広がりました。
個人事業主がお金(会費等)を支払ってある法人の「役員」に就任し、その法人から低額の役員報酬を受け取ることで社会保険(健保・厚年)に加入するというものです。
健康保険・厚生年金の保険料は「役員報酬額」をもとに計算されます(標準報酬月額)。個人事業主としての高い事業所得は関係なく、低い役員報酬の額に基づく安い保険料で済む。そのうえ、社保に加入すると国保の適用が外れるため、高所得による国保の高額負担も避けられる、という仕組みです。
問題の核心は、「会費が役員報酬を上回る」「実際の役員業務の実態がない」という点にあります。「みん社保」「社保の窓口」などのサービス名でこうした事業者が存在し、一部では「社保に入れる」「保険料を大幅削減できる」といった訴求がされていました。
通知の中身 ― 何がNGになったのか
少し回り道しますが、歴史を紐解きましょう
今回の通知をきちんと理解するには、少しだけ法令の歴史を追う必要があります。回り道に感じるかもしれませんが、ここを押さえると「なぜ今回の通知がこういう内容なのか」がスッキリします。ぜひついてきてください。
そもそも健康保険の被保険者とは何か、という話から始まります。健康保険法第3条第1項は、被保険者を「適用事業所に使用される者」と定義しています。
ところが、法人の役員(取締役・理事等)は民法・会社法上は「委任関係」であり、一般的な意味では「使用される」とは言えません。そこで登場するのが昭和24年の通達です。
保発第74号(昭和24年)は、「法人役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とする」と解釈を明確にしました。つまり、雇用契約がなくても実態として労務と報酬のやり取りがあれば被保険者になれる、というルールです。
では「労務の対償として報酬を受けている」かどうかはどう判断するのか。これを具体的に示したのが疑義照会回答(平成22年)です。業務面・報酬面の実態で総合判断するという基準が示されました。
この流れを図にまとめるとこうなります。
つまり、今回の通知(令和8年)は新しいルールを作ったわけではありません。昭和24年からある通達の解釈を、「個人事業主が会費を払って役員になるケース」という具体的な事例に当てはめて明確化したものです。
今回明確化された判断基準:業務面と報酬面
今回、「労務の対償として報酬を受けているかどうか」をどう判断するのか、が、業務面・報酬面の2つの側面から明確化されました。
業務実態がなく、報酬が会費に過ぎないスキームは、社保適用なしと明確に線引きされたことになります。
以下のような関与は「経常的な労務の提供」とは認められません。
- アンケート回答や勉強会への参加など、単なる自己研鑽にすぎないもの
- 単なる活動報告や情報共有で、具体的な指揮命令権の行使がないもの
- 事業紹介への単なる協力で、労務提供の義務がないもの
- 役員会に出席しているが、連絡調整や指揮監督を行っていないもの
言い換えると、「名ばかり役員で、実際には何も決めていない・指示も出していない」という状態はNGです。
報酬面は、さらに2つの観点で判断されます。
②-a 報酬の金額:役員報酬の額を上回る会費等を法人に支払っている場合、その報酬は業務の対価とは認められません。つまり「毎月5万円の会費を払って、3万円の役員報酬をもらう」という形では、実質的にお金が戻っているだけで、労務の対価とは見なされません。
②-b 報酬の種類:退職手当・役員会出席費・旅費精算なども「経常的(継続的)に支払われるもの」には該当しません。毎月継続的に支払われる役員報酬だけが対価として認められます。退職手当は退職時の一時的な支払いであり、継続的な労務の対価とは性質が異なります。
(参考)既存の罰則規定について
法人に使用されている実態がないにもかかわらず資格取得の届出がなされていた場合、資格喪失届の提出が求められ、被保険者資格を喪失することになります。事実と異なる資格取得の届出は、健康保険法第48条・厚生年金保険法第27条に反します。
今回の通知自体は罰則を強化したものではありませんが、実態のない届出に対しては既存の罰則規定が適用される可能性があります。念のためご紹介しておきます。
ただ、あくまでも念のためです。今まで条件が明示されていなかったので、ここまで適用されることにはならないのでは、と個人的には思っています。
既存の罰則規定
| 対象 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 事業主(法人側) | 虚偽の届出をした場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 健康保険法第208条 |
| 被保険者本人 | 虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料 | 健康保険法第217条 |
| 不正受給 | 不正の行為で保険給付を受けた場合、給付額の全部または一部の返還 | 健康保険法第58条 |
不安な場合は社労士や弁護士に相談してください。
すでにこのスキームで加入している場合は、どうすればよいか
今回の判断基準に照らして実態がないと判断された場合、資格喪失の可能性が高くなります。早めに自身の状況を整理し、必要なら運営会社や社労士に相談することをお勧めします。
資格喪失後の手続きの流れ
社保の資格を喪失した場合、国民健康保険と国民年金の加入手続きが必要になります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村の窓口で加入手続き(資格喪失証明書を持参)。喪失日から14日以内が原則です。 |
| 国民年金 | 同じく市区町村の窓口で第1号被保険者への種別変更届を提出します。 |
| 家族を扶養に入れていた場合 | 国保には扶養の概念がありません。これまで扶養として健保に加入していた家族全員分の国保加入手続きが別途必要になります。世帯人数が増えると国保の保険料も上がるため、切替後の保険料は事前に市区町村窓口で確認しておくことをお勧めします。 |
「遡及して資格喪失」となる可能性はあるのか
最も気になるのが、「過去に遡って資格喪失させられ、その間の給付分を返還しなければならないのか」という点ではないでしょうか。
今回の通知には、遡及の範囲や期間についての明示的な規定はありません。今後の年金事務所・健康保険組合の運用次第となります。
万一、遡及して資格喪失とされた場合には、その間に受けた医療費の保険給付分(7割負担分)の返還を求められるリスクが生じます。一方、遡及期間中に支払った社保料は返還されます(資格がなかったのであれば、保険料も発生しないため)。
いずれにせよ、未加入期間が生じないよう、速やかに関係機関に相談することが重要です。
社保料の負担を合法的に軽くする選択肢はあるか
今回、個人事業主の社保削減手段の一つであったスキームにNGが出ました。
とはいえ、個人事業主の社保料負担という問題は依然として残ったままです。
そこで、社保料負担を軽くする合法的な方法を、整理しておきたいと思います。
個人事業主として取れる5つの対策
① 経費の適正計上で課税所得を下げる
国保の保険料は「所得割」(前年の所得に応じて上がる部分)があります。経費を適正に計上して課税所得を下げることは、保険料の節減につながります。つまり、節税と社保料節減は同時に効くということです。税理士と相談しながら、計上できる経費を適切に整理しましょう。
② 国民健康保険組合(国保組合)への加入を検討する
国保組合は業種ごとに設立された健康保険の仕組みで、保険料が定額制になっているケースが多く、所得が高くなるほど市区町村の国保より有利になります。
主な国保組合の例| 組合名 | 主な加入対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 文芸美術 国民健康保険組合 |
デザイナー、ライター、 イラストレーター等 |
所得にかかわらず定額制 (月額約2万円台) |
| 東京都弁護士 国民健康保険組合 |
弁護士 | 弁護士資格が必要 |
| 医師 国民健康保険組合 |
開業医等 | 医師・歯科医師等が対象 |
コンサルタント専門の国保組合は残念ながら現在ありません…。ただし、デザインなどを業務にされている場合など、業務内容によっては文芸美術国保の対象になる可能性はあります。
ご興味のある方は、「ご自身の業種名 国民健康保険組合」で検索してみてくださいね。
③ iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する
掛金が全額所得控除の対象となり、課税所得を下げながら将来の年金も増やせます。個人事業主は年間最大81.6万円(月額6.8万円)まで拠出可能です(2024年12月以降の制度)。保険料の節減と老後の備えが同時にできる、最も手をつけやすい対策のひとつです。
④ 家族の健保扶養に入れるか確認する
年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ家族収入額の「2分の1未満」といった要件を満たせば、家族の会社の健康保険の扶養に入ることができます。言い換えると、家族の誰かが会社員であれば、自分が扶養に入ることで国保を脱退できる可能性があります。
さらに、配偶者であれば国民年金の第3号被保険者にもなれます。これにより国民年金保険料の自己負担もなくなります。手続きは健康保険の扶養手続きと連動しており、配偶者の勤務先を通じて一括で行えます。なお、第3号被保険者になれるのは配偶者のみで、子や親などの扶養親族は対象外なので、注意が必要です。
⑤ マイクロ法人の設立
自分が代表の小規模法人を設立し、低額の役員報酬で社保に加入するという方法は、現時点では合法です。今回の通知で否定されたのは、「会費を払って他人の法人の役員になる」という実態のないパターンであり、自分で設立した法人で実態ある事業活動を行う場合は異なります。
ただし、設立・維持コストや否認リスクなど、検討すべき注意点があります。単純に「社保料が安くなる」という理由だけで飛びつくと思わぬリスクがあります。
- 実態のない法人は否認リスクあり
- 今後の制度改正で状況が変わる可能性がある
- 設立・維持コスト(登記費用・税理士報酬等)がかかる
税理士・社労士に相談のうえ、メリットとコストを試算してから判断することをお勧めします。
労務担当者の方へ ― 確認しておきたいこと
社内に個人事業主を兼業している役員や、副業で別法人の役員に就任している社員がいる場合、今回の通知の基準に照らして実態を確認しておくことが重要です。
今後、年金事務所や健康保険組合からの調査が厳しくなる可能性があります。副業解禁が進む中で個人事業主を兼業する社員が増えており、資格取得届の実務が複雑化しています。「本当に要件を満たしているか」を確認する視点を持つことが、労務リスク管理につながります。
筆者の所感
社会保険料が高い、という個人事業主の痛みは本物です。だからこそ、こうしたスキームが広がり、利用者も少なくなかったのだと思います。
今回の通知で「ダメなもの」が明確になったのは、むしろ健全なことだと受け止めています。グレーなままにしておくより、判断基準がはっきりするほうが、事業者も個人も動き方を決めやすくなります。
一つだけ伝えたいのは、社保料が高いということは、それだけ稼げているということでもあるという視点です。保険料を削ることだけに目を向けるのではなく、合法的にできる節減策を取りながら、事業をもっと伸ばしていくという選択肢もあります。
制度の動きをきちんと追いながら、自分に合った選択をしていきましょう。
まとめ ― 今からできること
状況に応じて、できることを整理してみました。少しでもご参考になれば幸いです。
スキームを利用していた個人事業主・フリーランスの方
- 自分がこのスキームに加入していないか確認する(所要5分)→ 「会費を払って、見知らぬ法人の役員として社保加入している」という場合は要確認です。
- 運営会社の最新情報を確認し、必要なら社労士に相談する(所要10〜30分)→ 今後のサービス方針や手続きについて連絡が来ている場合があります。早めの確認を。
合法的な社保料節減策を検討したい個人事業主・フリーランスの方
- 自分の業種で加入できる国保組合があるか調べてみる(所要15分)→ 「(業種名)国民健康保険組合」で検索するところから始めてみてください。
- iDeCoの掛金上限と所得控除の効果を計算してみる(所要10分)→ 国民年金基金連合会のサイトのシミュレーターで確認できます。
人事・労務担当者の方
- 社内に該当しそうな役員・社員がいないか確認する(所要30分〜)→ 副業で別法人の役員就任している社員がいる場合、資格取得の実態確認を。
用語メモ
本記事に登場する専門用語をまとめました。▶ をクリックすると説明が表示されます。
国民健康保険(国保)
健康保険(社保)
厚生年金
標準報酬月額
マイクロ法人
iDeCo(イデコ)
出典・参考情報
健康保険法(第3条第1項、第48条、第58条、第161条、第208条、第217条)
厚生年金保険法(第9条、第27条、第82条)
昭和24年7月28日保発第74号「法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について」
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な判断が必要な場合は、社会保険労務士・税理士等の専門家にご相談ください。社会保険制度・税制は改正される場合があります。最新情報は厚生労働省・日本年金機構等の公式情報をご確認ください。
次回は、「従業員が亡くなったとき、残された家族に何が届くのか」というテーマで、労務担当者として知っておきたい遺族給付の全体像を整理します。遺族基礎年金・遺族厚生年金・労災の遺族補償の3層構造を紐解きます。